個人的な使用目的でブランド腕時計偽物品を所持する行為は、商標法違反とはなりません。しかし、販売目的で偽ブランド品を所持する行為は、「譲渡、引渡しまたは輸出のために所持する行為」(商標法37条2号)に該当し、商標権侵害行為とみなされます。
自己使用目的と販売目的との区別は、行為者の主観であるため判断が難しいところですが、購入した偽ブランド品の数、購入回数、販売実績の有無などの客観的事情から判断されることになります。
販売目的で偽ブランド品を所持した場合には、5年以下の懲役か500万円以下の罰金または両方が科される可能性があります(商標法78条の2)。
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